2026年10月7日
福井県の地域別最低賃金は「1,112円」
最終盤を迎えている敦賀市議会の令和8年第4回(9月)定例会は昨日、予算決算常任委員会(全体会)を開催。
以下の補正予算議案(1件)ならびに決算議案(4件)に関し、各分科会長報告から討論、採決までを行いました、
① 第56号議案 令和8年度敦賀市一般会計補正予算(第6号)
② 第69号議案 令和7年度敦賀市歳入歳出決算認定の件
③ 第70号議案 令和7年度市立敦賀病院事業決算認定の件
④ 第72号議案 令和7年度敦賀市水道事業決算認定の件
⑤ 第74号議案 令和7年度敦賀市下水道事業決算認定の件
採決では、所属する市民クラブとして「賛成」し、結果、全件について、補正予算議案は「原案のとおり認めるべきもの」、決算議案は「認定すべきもの」と決しました。
9月7日から始まった33日間の9月定例会も、残すは最終日のみ。
今定例会に提出された全議案の採決を行う本会議は10月9日(金)10時からとなりますので、討論原稿などを準備の上、臨んでまいります。
また、昨晩は、連合福井嶺南地域協議会(以下、嶺南地協)の皆さんと一緒に街頭行動。
趣旨は、10月1日に引き上げられた「地域別最低賃金」の周知について。

【街頭にて周知する中澤嶺南地協事務局長。横断幕を持つ右側は、松下哲也美浜町議会議員(連合福井推薦議員)】
なお、このことは再掲になろうかと思いますが、「法定最低賃金」は支払われる賃金の最低額を法律で保障するもので、役割と意義は主として以下の3つが挙げられます。
(1)一定水準を下回る低賃金を解消し、条件の改善と貧困の減少に寄与する。
(2)公正な賃金により事業の公正な競争を促す。
(3)マクロ経済政策の手段として、経済の安定と成長そして所得の分配を行う。
こうした目的の中で、日本では「地域別最低賃金」「特定(産業別)最低賃金」という二つの法定最低賃金があり、「地域別最低賃金」は主に (1)と(3)の色彩が強く、各都道府県に設定されすべての労働者に適用されます。
2026年度の地域別最低賃金改定額は、8月以降、全国で協議を進め、すべての都道府県で答申された上で、福井県においては10月1日より地域別最低賃金の改定(1,053円→1,112円)が行われたところ。
これに先立ち、福井県最低賃金審議会の労働者側代表委員としても対応してきた「連合福井」においては、2026年度の福井県最低賃金にかかる課題や連合福井の取組みについて、ラジオやTV出演、街頭活動などを通じて周知・啓発活動を実施してきており、昨日は、敦賀市白銀交差点(アルプラザ敦賀前)で行われた連合福井嶺南地域協議会の街頭行動に参加したという流れとなります。
さらに最低賃金制度について言えば、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないというものであり、10月1日以降、これを下回る場合、雇用主は罰せられます。
ついては、福井県内で働かれている皆様におかれましては、パートやアルバイト先を含めた職場の最低賃金が「1,112円以上」(午後10時〜午前5時に勤務する場合、深夜25%割増で1,390円)になっているかをチェックいただくとともに、改善がされていない、あるいは雇用主に言っても改善してくれないなどの状況にある場合は、以下の連合フリーダイヤルまでご相談いただくようお願いいたします。

【昨日の街頭行動で配布したウェットティッシュ(金色に何か意味があるのか?)】
私の立場としても、こうした改定がされたことを広くお伝えしていくとともに、単に賃上げを叫ぶのではなく、価格転嫁に苦しむ中小企業や小規模事業者が賃上げできる環境整備を進めていくことが政治の役割とし、取り組む次第です。
<参考:全都道府県の地域別最低賃金(連合ホームページより)>

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