2026年3月2日
自動車も自転車も「知らなかった」では済まされない「改正道路交通法」
はや3月に入り、風こそまだ冷たいものの、青空が広がる気持ちの良い天気となった昨日。
5日には、二十四節気の「啓蟄(けいちつ)」を迎え、生物の動きも活発化する頃になります。
季節に関係なく活発に動かれている人もそうでない人も、厳しい冬季を乗り越え、生物が動き出し、植物が芽吹く姿に元気をもらう訳ですが、その時期の訪れが待ち遠しいところです。
私のほうは、現在行われている敦賀市議会の3月定例会への対応と並行して、プライベートでは町内の「副区長」兼「防犯部長」を務めていることから、年度末の活動締め、4月の総会に向けた準備が重なってきており、一層ネジを巻いて過ごす時期に。
昨日は、防犯部長の務めとして、町内の道路に掲示している「30km/h以下走行」の電柱幕のうち、経年劣化により視認性が低下したものの交換作業を行いました。
中には、日焼けで文字が読めないほど白けたものもあり、この状態で掲示し続けていたことを反省しつつ、クッキリ黄色のものに刷新した次第です。

【新品に交換した電柱幕】
なお、夜は、総会に向けた区の役員会があり、区全体および各部(防災部、防犯部、体育部、福祉部)の今年度事業実績と来年度事業計画の確認を行いました。
その中で私から防犯部の説明をしていると、先の「30km/h以下走行」に関し、ある役員の方から「道路交通法が改正されて、今年の9月からは生活道路(※)の自動車の法定速度は30km/hに引き下げられるよ」と助言いただき、防犯部長としてこれを把握していなかったことを恥じたところです。
(※)「生活道路」とは、中央線や通行帯(レーン)がない、主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のことをいいます。
調べてみると、施行は令和8年9月1日(火)で、道路標識や標示による速度制限がない場合、自動的に30km/hが上限となるとされており、これを周知するとともに、本内容を踏まえた事業計画に見直すことにした次第です。

また、道路交通法改正に関しては、「生活道路30km/h」より早く、この4月1日からは、「自転車」の交通違反の指導取締りが厳格化されます。
警視庁のホームページによれば、自転車の交通違反の検挙件数は年々増加しており、交通反則通告制度(青切符)の導入は検挙後の手続きを簡易迅速に処理することにより、自動車と同様に違反者の時間的・手続き的な負担を軽減するとともに、実効性のある違反処理を行うことが可能となる。
今後は違反の実情に即して、指導警告や青切符、赤切符等による処理が行われ、警察官が自転車の交通違反を認知した場合、基本的には指導警告を行うほか、その違反が交通事故の原因となるような、悪質・危険な違反であったときは取締りを行うとされています。
(注)取締りの対象は16歳以上の運転者となり、16歳未満の者には原則として指導警告が行われます。

上記改正の詳しくは、以下リンクよりご覧ください。
→警視庁HP「道路交通法の改正について(青切符についても含む)」はこちら
令和6年11月1日の道路交通法改正では、自転車運転中の携帯電話使用等(ながらスマホ)や酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対しても拘禁刑または罰金が課せられるなどの罰則規定が整備されましたが、もはや「自転車だから許される」世界ではないことを十分認識しなければなりません。
私も知らなかったので偉そうに言うつもりは決してありませんが、遵守する気持ちはあっても、見直される交通ルールを知らないのではいけません。
とりわけ防犯部長の立場として役割を果たすためにも、しっかりと把握した上で、町内の皆様にもお伝えしてまいります。






