8月26日は「人権宣言の日」

ブログ 人生観

日本にとって8月は、古来からお御霊を慈しむお盆に、近現代の歴史である広島・長崎「原爆の日」や「終戦の日」が重なることから、人の命の尊さや儚さ、家族が平和に暮らせることがいかに大切なことかを特段に思う月。
 
加えて、いま世界で起きている、ロシアによるウクライナ侵略やイスラエルとパレスチナの問題などを見るに、いかなる理由があろうとも、武力による現状変更は断じて許されるものではなく、罪なき民間人、特に女性や子どもが犠牲になっている状況に、過ちを繰り返す人間の愚かさ、そして「人道」の二文字が大きく浮かび上がるところです。
 
そうしたなか、本日8月26日に迎えるのは「人権宣言の日」。
 
これは1789年8月26日、フランス革命勃発直後にフランス国民議会が制定した、普遍的な人間の権利を国家が承認した重要文書である「人間および市民の権利の宣言」が正式名称。
 
にわか知識であることをお断りしたうえで、同宣言は、1789年7月14日のバスティーユ牢獄襲撃、さらに全国に拡がった大恐怖といわれる農民蜂起を受けてフランス国民議会で制定されたもので、前文と17条から成り、これはフランス革命の最初の記念すべき成果であったとされています。
 

【1789年8月26日 フランス人権宣言(「世界史の窓」より引用)】
 
また、宣言の起草にあたったのはラ・ファイエットらで、国民の自由と平等、圧制への抵抗権、国民主権、法の支配、権力分立、私有財産の不可侵などを規定しており、実際、同宣言は、データベース『世界と日本』で次のように翻訳(田中明彦氏訳)されています。
 
(全文)
国民議会という形に組織されたフランス人民の代表者たちは、人の諸権利についての無知、忘却または蔑視が公共の不幸と政府の腐敗の諸原因であるにほかならないことに鑑みて、一つの厳粛な宣言のなかで、自然で、譲り渡すことができず、そして神聖な人の諸権利を表明することを決意した。それは、この宣言が社会のすべての構成員の前につねに提示され、彼らの権利と彼らの義務をたえず彼らに想起させるためである。それは、立法権の行為および行政権の行為が、すべての政治制度の目的と継続的に比較されることによって、よりいっそう尊重されるためである。それは、市民の要求が、これからは単純で争いえない諸原理にもとづくことになるため、つねに憲法の維持とすべての人々の幸福に向けられるようにするためである。
 
このようにして、国民議会は、至高の存在の面前でかつその庇護のもとに、つぎのような人および市民の諸権利を承認しかつ宣言する。
 
第1条 人は、自由かつ諸権利において平等なものとして生まれ、そして生存する。社会的区別は、公共の利益への考慮にもとづいてしか行うことはできない。
 
第2条 すべての政治的結合の目的は、人の自然かつ消滅しえない諸権利の保全にある。これらは、自由、所有権、安全および圧政に対する抵抗である。
 
第3条 あらゆる主権の原理は本質的に国民に存する。いかなる団体、いかなる個人も、国民から明示的に発するものではない権威を行使することはできない。
 
第4条 自由とは他者を害しないすべてをなしうるということである。したがって、すべての人の自然的諸権利の行使は、同じ諸権利の享有を社会の他の構成員にも確保するということ以外には、限界をもたない。この限界は法によってのみ決定されうる。
 
第5条 法は、社会に有害な行為のみを禁止する権利を持つ。法の禁止しないすべてのことは妨げられず、また、何人も法が命じないことをなすように強制されることはない。
 
第6条 法は一般意思の表明である。すべての市民は自ら直接またはその代表者によってその形成に参加する権利を持つ。法は、保護する場合にも、処罰する場合にも、すべての者にとって同一でなければならない。すべての市民は、法の目からは平等であるから、その能力に従って、かつ、その徳性と才能以外による差別をうけず、すべての公的な位階、地位、職務に等しく就く資格を有する。
 
(以下、省略)
 
1789年の日本はといえば、老中松平定信による「寛政の改革」が開始された年ですが、直接的ではないにせよ、フランス革命は鎖国下にあった幕府も無視できないものとなり、特に幕末の長州藩などは、フランスの軍事技術や近代化の動向に注目し、直接的な交流や技術導入を試みるなど、日本の近代化に影響を与えたとされています。
 
今や当たり前の如く叫ばれる、「すべての人間の自由と権利、法の下の平等」は、市民革命によって勝ち得たものであることを、今一度おさらいするところであり、「人権宣言の日」にあたりご紹介した次第です。
 
なお、昨朝は、いつものとおり、週初めの街頭演説を行いました。
 
部活動に向かう中学生、敦賀高校は学校祭の準備でしょうか、色とりどりのTシャツを着て自転車で通学するなか、先般発行した「やまたけNEWS」に沿ってお話ししましたが、その一番目は、敦賀市議会で制定した「ハラスメント防止条例」のこと。
 
相手の人格を否定し、尊厳を傷つけたりする行為は、絶対に「しない」、「許さない」。
 
人権宣言にある「すべての人間の自由と権利」は、身近にある、普段からの言動を一人ひとりが注意することによって、守ることができます。
 

【街頭では、ハラスメントのない議会、敦賀市役所、敦賀市になればとの思いを込め、お話ししました。】