現在「公職選挙法第201条の8 第1項」の規定により活動自粛中

ブログ 政治

昨日行われた衆参両院の議院運営委員会理事会において、通常国会の23日召集を与野党に伝えられるも、自民党が高市首相の施政方針演説など政府4演説を行う日程を野党側に提案しなかった(異例のこと)ことから、にわかに「冒頭解散」の見方が強まるところ。
 
なお、23日解散の場合、衆院選は「1月27日公示、2月8日投開票」または「2月3日公示、15日投開票」の日程が想定され、前者であった場合、福井県においては現在行われている知事選の投開票日(25日)と近接することとなり、各政党や陣営の準備期間が確保できないことはもとより、とりわけ年度末に向かう時期と重なる行政職員の負担たるや極めて大きいことを分かっているのかと、声を大にして言いたいところ。
 
さらに、いずれの日程においても令和8年度予算案の成立は4月以降にずれ込む可能性があり、成立が大幅に年度をまたげば暫定予算案を編成する必要があることから、野党は、首相が唱えていた「物価高対策最優先」の姿勢と矛盾するとして批判を強めているほか、「経済対策後回し解散」と例える国民民主党の玉木雄一郎代表は記者会見で、首相が冒頭解散に踏み切れば「政権との信頼関係は揺らぐ」と強調。
 
予算成立に向けた協力を表明していた令和8年度予算案などへの対応も「流動的になっている」と語ったことは、政党間の約束を反故にするようであれば、当然の対応と考える次第です。
 
さて、このように選挙が続くと、制限されるのが個人あるいは政党の政治活動。
 
私の場合、恒例として続けている月曜朝の街頭演説、水曜朝の辻立ちは、知事選期間中(25日まで)自粛するほか、現在作成中の「やまたけNEWS」もこの期間を外しての新聞折込することで考えていた訳ですが、それは以下「公職選挙法第201条の8 第1項」の規定を遵守することに基づくもの。
 
(都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制)
第二百一条の八
 政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、都道府県の議会の議員又は指定都市の議会の議員の一般選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。
 
この続きに、いわゆる「確認団体」に対する除外規定があるものの、この条文を受け、知事選が行われる福井県にあっては県内全域で上記の政治活動が禁止されること。
 
加えて、個人なら良いのではとの問いに対しては、例えば今回のように、山田けんいち候補を国民民主党が推薦している状況において、私が「国民民主党」あるいは「個人のキャッチフレーズ」ののぼり旗を挙げて辻立ちしていた場合、有権者から見て、山田候補を支持している政党、それに属する議員の活動と映り、それはすなわち「選挙運動」と取られないことから、誤解を招くその行為自体を自粛するものであります。
 
このように、従前と同様、法令遵守の「クリーンな選挙」を徹底する中でありますが、仮に27日から衆院選が始まるとすると、年明けから約1ヶ月半、自身の活動ができないことになることや、NEWSの新聞折込も極めてピンポイントで対応しないといけないこととなります。
 
なお、本日は水曜日。
 
西浦をご通行される方におかれましては、「やまたけ今日も立ってないな」と思われるかと存じますが、事情は本日ご紹介した理由によりますことご理解いただければ幸いです。
 
結びに、いま、そしてこれから行われる選挙は、今後の福井県、日本を大きく左右する重要な政治決戦。
 
皆様方におかれましては、政策本意、人物本意で選択いただけますようお願いいたします。
 

【寒い一日を少しでもホットに。辻立ちできない代わりに、本日は真夏(昨年7月)の辻立ち写真を再掲いたします。】