2026年1月18日
熱き選挙戦にあっても「受験会場周辺では特段の配慮」を
先日のブログにて、「大義」とは立場違えば異なるものと述べましたが、「リスク」の捉え方も人によって異なるもの。
私の場合、いわゆる「リスク管理」に関しては、仕事や労組活動を通じて、「迷った時は厳しい道を選べ」、「最大限悲観的に準備をし、楽観的に過ごす」との教えを叩き込まれてきました。
後者は、ある行動をする際には、あらゆるリスクを想定しておくこととの意味ですが、そうした考えをベースにしつつ、政治の世界に入ってからは特に、支援者の期待を裏切るような行動や選挙(自分のこと以外でも)に関しては、当該候補者のマイナスになることは絶対にしないとの鉄則に基づき、物事を判断してきたところです。
案件は伏せますが、昨日はこの「リスク」を巡る考え方の不一致が生じ、解決まで丸一日を費やしたものの、熟議を重ねた上で、結果して自身の考えに沿った対応を選択いただくことに。
議論に勝った負けたの話では決してなく、議論を通じて「最適解」を出すことの大切さを痛感した次第です。
さて、この「リスク管理」に通ずることになろうかと存じますが、お話を続けたく。
それは、「選挙ラッシュ」の福井県において配慮すべきこと。
1月8日に始まった「福井県知事選挙」、16日からは「福井県議会議員(福井市選挙区)補欠選挙」、そして本日18日からは任期満了に伴う「あわら市長選挙」が行われ、いずれも投開票の25日に向けて激戦が繰り広げられる状況にあります。
加えて、26日の一日を空けて、27日から衆院選ともなれば、2月8日の投開票まで丸々1ヶ月間選挙していることになります。
そうした中で、配慮すべきこととは、以下の「公職選挙法第140条の2 第2項」の規定。
(連呼行為の禁止)
第百四十条の二 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。
義務規定ではあるものの、与える影響から最大限配慮した選挙運動を行う必要があり、自分の選挙の際には特に留意しているもの。
福井県内では、先に挙げた選挙で「舌戦」繰り広げられる中、15、16日には県立高と私立高の推薦入試などが各校で行われたほか、17〜18日は大学入学共通テストが福井大と福井工大、県立大の3大学5会場で実施されることから、福井県選挙管理委員会においては各候補に対し、受験会場付近での静穏保持を呼び掛けており、特に昨17日には大学入学共通テストの英語リスニングが実施されることを踏まえ、「会場周辺で特段の配慮をお願いした」とありました。

【1/17 大学入学共通テストの試験会場に向かう受験生(福井新聞より引用)】
なお、知事選などの投開票日後も、2月には2、3日で私立高の一般入試などが控えており、衆院選日程が各試験と重なる確率が高くなっていることから、その場合にも県選管は「候補者には同様に配慮をお願いする」としています。
これまで不断の勉強を重ね、生徒の皆さんが人生を懸けて臨む受験を選挙カーが「妨害」したとなれば、その努力を台無しにしてしまうことのみならず、選挙に対するイメージは失墜し、この先の政治への参画すら気持ちは失せてしまうでしょう。
加えて、わざわざ「名前を連呼」して妨害する訳ですから、その候補の評判や票に大きく影響することは言うに及ばず。
法の上では努力義務だからとなぁなぁでやっていては、結果して取り返しのつかない代償を払うことになってしまうことから衆院選を戦う各陣営においては、文字どおり「最大限の」配慮をせねばなりません。
先の話に戻せば、こうした例をとってもやはり、「迷った時は厳しい道を選べ」、「最大限悲観的に準備をする」との教えは正しき道と、今後も自身の判断基準とする次第です。






