議会における「討論」の意味とは

ブログ 敦賀市議会

2月25日に開会した敦賀市議会3月定例会は、残すところ23日の23日本会議を残すのみとなっています。
 
最終日には、今定例会に提案された各議案に対する常任委員会での審査結果報告の後、質疑、討論、採決を行う運びとなっています。
 
このうち、事前通告が必要な「討論」については、会派で調整のうえ、①令和2年度敦賀市一般会計予算、②敦賀市水道事業給水条例の一部改正の件、③敦賀市下水道条例の一部改正の件の3件について討論を行うべく、一昨日に通告を終えているところであります。
 
そのうえで、昨日は通告した3件について、同会派の今川議員と認識共有並びに討論原稿のすり合わせを行いました。
何分新人2名の会派につき、試行錯誤の部分も多々ある訳ですが、その分、ルールや過去の議論経過などをお互いに調べるなど、これでほぼ1年、単に教えを乞うのみなく、自ら考え行動していることは、逆にプラスに作用しているのかなとも感じている次第です。
 
そんなことを振り返りながら、決定権を有する議員として、各議案に対し賛成・反対の意思を示すのは「採決」の場である訳ですが、その前に行われる「討論」を行うにあたり、今一度その意味合いを考えてみました。
 
まず、広辞苑での「討論」とは、事理をたずねきわめて論ずること。互いに議論をたたかわすこと。
 
次に、敦賀市議会会議規則においては、
(討論及び表決)
第42条 議長は、前条の質疑が終ったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。
(発言の通告及び順序)
第51条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行、一身上の弁明等については、この限りでない。
2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討諭については反対又は賛成の別を記載しなければならない。
3 発言の順序は、議長が決める。
との定めがあります。
 
次に、参議院規則、衆議院規則を見てみると、
参議院規則第93条には「討論の通告をする議員は、その通告と共に反対又は賛成の旨を明らかにしなければならない」
衆議院規則第135条には「議事日程に記載した案件について討論しようとする者は、反対又は賛成の旨を明かにして通告しなければならない」
とあります。
 
「討論」は一般的には一定の議題について意見を闘わせることを意味する訳ですが、上記に付随する解釈なども見てみますと、議会における「討論」とは、お互いに議論を交わし合うことではなく、賛否の理由を述べることにより自分の意見に賛成・同調することを他の議員に求めるとのことでありました。
 
ついては、次なる「討論」の場においては、意味合いを正しく認識し、反対意見を攻撃するのではなく、あくまでも議員各位の共感を呼ぶ、賛同を得るに値するような、明確な自身の考えを申し述べていきたいと考えます。
 
ツラツラと、本日はたわいのない事を記載しましたが、今日からの三連休は、リフレッシュもしつつ、準備を万全とし最終日を迎えるための期間にしたいと思います。

(写真は、自身の考えを補完・補強するために訪ねた天筒浄化センター)