今日から福井県の最低賃金は「888円」

ブログ 働く仲間とともに

「燃える闘魂」アントニオ猪木さんが、昨日お亡くなりになりました。
 
悲報を聞き、プロレスブームだった小学生の頃、「卍固め」や「コブラツイスト」など、猪木さんのマネをして、友達と技の掛け合いっこをしたことを思い出した次第ですが、私にとっては何と言っても「元気があれば何でもできる」の言葉。
 
困難にぶつかった時、気持ちが沈んだ時には、あの「元気ですか!」、「元気があれば何でもできる」の言葉を自分に言い聞かせ、或いは仲間と声を掛け合い、これまで何度も乗り越えてこられました。
 
リング上の血沸き肉踊る、まさに「闘魂」の姿、そして「元気ですか!」の言葉のままに、人々に勇気を与え続けた猪木さんの人生に敬意と感謝の気持ちを送るととともに、心よりご冥福をお祈りいたします。
 
さて、偉大なるスターを失った日となりましたが、昨日は16時より、連合福井嶺南地域協議会の皆さんと、本日10月2日に改定される「福井県の地域別最低賃金」について、周知のための街頭活動を「さかな街前交差点」にて行いました。
 
この最低賃金制度とは、働いて受け取る賃金の最低額を法的に保障する制度であり、「最低賃金法」に基づき、国が賃金の最低限度額を決め、使用者(事業主)は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとするものです。
 
また、この最低賃金には都道府県ごとに設定される「地域別最低賃金」と、特定の事業もしくは職業ごとに設定される「特定(産業別)最低賃金」の2種類があり、いずれもこの「最低賃金」以下で働かせた場合は、法律による罰則対象となります。
 
ちなみに、この罰則に関しては、「地域別最低賃金」に違反した場合は「50万円以下」の罰金(一人当たり)、「特定最低賃金」に違反した場合は「30万円以下」の罰金(一人当たり)となっておりますことご認識いただければと思います。
 
最低賃金に関しては、毎年10月に改定されるということで、ちょうどこの時期となる訳ですが、「中央最低賃金審議会」という厚生労働省の諮問機関が、その年の「地域別最低賃金引き上げ目安額」を決め、その後、福井県においても公労使(使用者、労働者、社労士など公益の三者)の委員で構成する「福井県地方最低賃金審議会」で金額改正の審議がされ、結果、1時間あたり「30円」という引き上げ額になったというのが流れとなります。
 
ついては、県内の最低賃金時間額は本日より「30円」引き上げられ「888円」に、午後10時から午前5時の深夜勤務時間帯は「1,110円」となりますので、皆さまご自身が働く会社においてご確認のほどお願いいたします。
 

【福井県の最低賃金はこのようになります。】
 
なお、実態として、現在の地域別最低賃金の最高額は、東京の「1072円」、最低額は沖縄県の「853円」となっており、この差は「219円」。
 
福井県とでも東京都とは「184円」の差となっていることから、この地域間格差を解消すべく、連合としては、地域間格差の解消につながるよう目安に縛られない見直しを要請するとともに、できるだけ早い全国平均「1000円」の達成、「誰でも時給1000円」を目指し、取り組んでいるところです。
 
本日は連合福井の街宣活動に合わせ、最低賃金のことをご紹介させていただきましたが、最後に、ご自身の賃金について「おかしいな」と思われた方は、労働局または最寄りの労働基準監督署へ相談いただくとともに、連合福井の労働相談フリーダイヤル「0120-154-052」(いこーよれんごうに)でも対応しておりますので、一人で悩まずご相談いただけますようお願いいたします。
 

【連合の皆さんとこうして活動するのも久しぶり。今後も働く仲間の皆さんとともに行動してまいります。】