「北方領土返還要求全国大会」開催 〜絶対に風化させてはならない領土問題〜

ブログ 政治

中国海警局の船2隻が尖閣諸島周辺の領海に侵入。
 
領海侵入は昨日で2日連続、しかも航行していた日本漁船1隻に船首を向けて接近しようとする動きを見せたと発表したとも発表されている。
 
第11管区海上保安部によると、5人が乗った日本漁船には、海保が漁船の周囲に巡視船を配備し安全を確保したうえで、中国海警局船には領海から出るよう警告。
 
2隻は5時間以上、領海を航行した後、7日午前9時10分頃、相次いで領海外側の接続水域に出たとのことですが、2月1日に中国海警局の武器使用を認める「海警法」が施行されたことをいいことに、こうした挑発行為が増加することはある種想定されていたこと。
 
脅威となりつつあり、既成事実化しようとする現実に対し、「厳重抗議」を繰り返すに留まる日本政府の姿勢で良いのか。
 
このまま実効支配の時を待つ訳にいかないことに加え、領海警備にあたる海保の皆さんの安全を守るためにも、自民党内から声が挙がっている領域警備を強める法整備などを急がなくてはならないと考えるところであります。 
 
さて、同じく実効支配といえば、北方領土。
  
ちょうど昨日7日は「北方領土の日」であり、政府や関係団体が主催する「北方領土返還要求全国大会」が東京都内で開催されました。
 
今回の大会はコロナ禍に配慮し、オンラインでも放映されるということもあり、私もYouTubeにて視聴参加しました。
 

【「北方領土返還要求全国大会」YouTube配信より】
 
約1時間半の大会では、現在の四島の状況や元島民の皆さんからのメッセージに加え、菅首相、茂木外相、河野沖縄北方大臣など政府関係者からの言葉があり、菅首相からは北方領土問題を含むロシアとの平和条約締結に向け、着実に交渉を進める旨の考えが示されました。
 
また、採択された大会アピールでは、ロシアが四島の領有権を主張する中、首脳間交渉に影響するのを避けるため、昨年まで2年連続で北方四島が「不法に占拠」されたとの表現を使用していませんでしたが、今回は「法的根拠のないままに75年間占拠され続けている」と主張し“復活”した形となりました。
 
大会の視聴を通じ、私が最も印象に残ったのは、全国各地からの小中高生からのビデオメッセージ。
 
とりわけ、沖縄県の女子高生が話された「本土復帰を経験した沖縄県民だからこそ、北方領土返還への思いは一番強く持ち続けたい。」との言葉が胸に刺さりました。
 
北の北方領土から一番遠い沖縄で、こうして若い皆さんがしっかりと日本の領土を思い、返還せねばと強く思う心に感銘を受けるとともに、日本人皆が持つべき国民としての魂であると感じた次第。
 

【メッセージを述べる沖縄の女子高生。「北方領土返還要求全国大会」YouTube配信より】
 
この領土問題も戦後75年を経過をし、島民関係者の皆さんの年齢も言わずもがな高齢を迎えを迎えています。
 
これは北朝鮮拉致問題とも大いに通ずる訳ですが、領土・人権問題は「忘れてしまったら」既成事実として流れ行くだけであり、大事なのは絶対に風化させてはならないということ。
 
最後になりますが、2月7日は私の誕生日でもあります。
 
誕生日と重なる「北方領土の日」に特別なものを感じ、何か行動せねばと、東京単身赴任時代の9年間は毎年この大会に参加してきました。
 
自分に出来ることは、こうした現実を「風化させない」ため、一人でも多くの方に思いを広げることでしかありませんが、それでも少しでも役目を果たせればと本日のブログに書かせていただきました。
 
お読みいただいた方には是非、そうした点をご理解いただき、さらに多くの方にお伝えいただれば幸いに存じます。
 
(追伸)
「北方領土返還要求全国大会」のYouTubeを以下にリンクしますので、宜しければご覧ください。
 →→→「令和3年 北方領土返還要求全国大会」YouTube

「文化財保護法改正案」が閣議決定 〜無形のものを守り、生かすことの大切さ〜

ブログ 敦賀の歴史・文化

法改正と言えば、最近ではもっぱらコロナ特措法(正しくは新型インフルエンザ等対策特別措置法)のことが取り上げられていた訳ですが、昨日新聞を読んでいると私にとって嬉しい法改正の動きが掲載されていました。
 
それは「文化財保護法改正案」であります。
 
この改正案は、演劇や音楽などの無形文化財と、食文化やお祭りなどの無形民俗文化財を保存・活用すべく、新たに「登録文化財」の対象に加えることで幅広く保護の網を掛けるのが狙いであり、政府は5日に閣議決定、今通常国会での成立を目指すとのこと。
 
さて、この文化財保護法に関しては、昭和25年に制定されて以降、その名の通り我が国の貴重な文化資源を大切に保存することを目的とし、名勝や景観なども組み入れ枠を広げてきた訳ですが、直近では平成30年に改正されています。
 
改正に至る審議会においては、「文化財の確実な継承に向けたこれからの時代にふさわしい保存と活用の在り方について」、「これまで価値付けが明確でなかった未指定を含めた文化財をまちづくりに活かしつつ、地域社会総がかりで、その継承に取り組んでいくことが重要」との答申がされました。
 
これを踏まえ、改正法案の趣旨を「過疎化・少子高齢化などを背景に、文化財の滅失や散逸等の防止が緊急の課題であり、未指定を含めた文化財をまちづくりに活かしつつ、地域社会総がかりで、その継承に取組んでいくことが必要。このため、地域における文化財の計画的な保存・活用の促進や、地方文 化財保護行政の推進力の強化を図る。」とし国会に提出。
 
いくつかの新たな条項の中で最も大きかったのが、「市町村は、都道府県の大綱を勘案し、文化財の保存・活用に関する総合的な計画(文化財保存活用地域計画)を作成し、国の認定を申請できる。計画作成等に当たっては、住民の意見の反映に努めるとともに、協議会を組織できる(協議会は市町村、都道府県、文化財の所有者、 文化財保存活用支援団体のほか、学識経験者、商工会、観光関係団体などの必要な者で構成)」との内容が盛り込まれたことでした。
 
私はこの点を取り上げ、まさに全国平均の約3倍の指定・登録文化財を有する敦賀市として、「地域計画」を策定のうえ総合的且つ体系的な施策として取り組むべきと意見提起したところ。
 
これに対し市からは、「他市町の取り組みも調査のうえ、来年度より取り組む」との前向きな答弁を頂戴し、方向性や思いは同じとありがたく思った次第です。
 
経過が長くなりましたが、こうした取り組みをさらに推し進めるべく、今回の改正案では、とりわけ「無形」のもの、先ほどのお祭りなどを始め、茶道や華道、書道のほか郷土料理、日本酒醸造なども対象に想定され、さらには現代アートやファッションなどについても、今後文化的価値を見極めていくこととなっています。
 
冒頭、「私にとって嬉しい」と表現したのは、まさにこうして地域に潜在的にある資源(文化)に法律がスポットをあて守り、生かそうとしている点にあります。
 
寺院や仏閣などに代表される「有形」のものと違い、生活文化は消滅しやすいと言えます。
 
つまりは、建造物だけを守っても、その中で営まれる生活文化が消えてしまっては、生活に密着した魂のない抜け殻(建物)だけが残ることになることを考えれば、やはり文化は人や生活とともにあるものと考えます。
 
平成30年、そして令和3年と続く「文化財保護法」改正は、時代の変化を見極め、いち早く保護の仕組みを整備し我が国の豊富な文化を守ろういう、国の覚悟や意気込みを感じるところであり、現代に生きる私たち自身こそその趣旨を正しく理解し、地域総ぐるみで役割を果たすことこそが、次代につなぐ、つまりは歴史をつなぐことであると思って止みません。
 

【写真は、敦賀市阿曽地区の伝統行事「相撲甚句」。300年以上前から続くとされ、少子高齢化の危機にあっても知恵を絞り継承されています。】

「練馬区モデル」でなくともワクチン接種は確実な体制で

ブログ 新型コロナウイルス

「早くて近くて安心です」
 
というと何やら食べ物のことが頭に浮かんできますが、これは新型コロナウイルスワクチン接種について、東京都練馬区が1月29日に「練馬区モデル」と銘打って発表した個別接種を中心とする接種計画のキャッチフレーズなのだそう。
 
区によると、個別接種は約250カ所の診療所で実施。
そのほか、高齢の施設入所者らを念頭に平日は計10ヶ所の病院と区立施設、土日は区役所本庁舎と8カ所の学校体育館での集団接種を組み合わせ、短期間での接種完了を目指すとのこと。
 
大会場での集団接種ではなく、地域の診療所での個別接種を中心に行う「練馬区モデル」を政府が推奨するなどして注目を集めているとのことですが、個別接種は地域の医療資源を効率活用できる一方、ワクチンを小分け配送することになり、低温に保つ必要があるワクチンを適切に管理・輸送できるかなど課題も多いようです。
 
そう考えればやはり、無理して真似をするよりも、ここは自治体の規模や地域性に応じて、それぞれ確実に接種出来る体制や方法を選択していくべきと考えるところです。
 
さて、県内でもいち早く「新型コロナウイルスワクチン接種事業実施本部」を立ち上げた敦賀市ですが、その後検討の検討状況について、昨日5日に開催された「敦賀市新型コロナウイルス感染症対策本部会議」でも報告がされたところ。
 

【1月25日に中山副市長をトップに設置されたワクチン接種事業実施本部】
 
会議資料をもとに、以下概略をお伝えさせていただきます。
 
【本市のワクチン接種対象者】
A)総人口        64,957人
B)医療従事者    1,949人(総人口の3%)
C)高齢者(65歳以上) 19,821人(75歳以上10,165人)
D)基礎疾患を有する者  4,092人(総人口の6.3%:20〜64歳)
E)高齢者施設の従事者   974人(総人口の15%)
F)60〜64歳の者     4,081人
G)上記以外の者     34,040人(16歳未満8,180人)
 
【接種順】
接種は上記のB)→G)の順で行っていくこととなります。
 
【接種体制】
◉“国の目標”が「高齢者の1回目・2回目の接種をそれぞれ2ヶ月以内で実施出来る体制」ということを念頭に、敦賀市においては、「1週間当たりの接種人数を4,400人」とし、65歳以上人口については「2ヶ月で1回目の接種完了(2回目は、1回目接種からおおよそ3週間を空け、追っ掛け順次接種)する計画。
 
◉接種場所については、「練馬方式」とはいきませんので、「医療機関での接種と特設会場での集団接種を併用して実施する予定」で調整中とのこと。
 
【接種の流れ】
接種者へ「接種券」(2回分を1枚に記載)などが送付され、接種者自身で電話またはWEB予約、実際に接種となります。
※FAXで字が読み取れない部分があったため、一部割愛しています(正確な情報は追って確認しておきます)
 
なお、新型コロナウイルスワクチンに関する正確な情報を発信するため、敦賀市ホームページに「新型コロナウイルスワクチン接種」に関する情報ページが開設されていますので、またそちらもご確認いただければと思います。
→→敦賀市ホームページ「新型コロナウイルスワクチン接種」ページはコチラから
 
なお、ワクチン接種から外れますが、コロナ対策会議では、敦賀病院事業管理者より「昨年の4月から、医療センター(旧国立病院)が救急の受け入れをストップしたため、当院の負担は大きく職員の疲労は限界に近い。」との言葉がありました。
 
年間3,000件にも及ぶ救急患者受け入れを行っている、敦賀病院はまさに地域の中核病院。
 
厳しい医療現場の状況は今なお続いていることを改めて念頭に置き、引き続き感染対策あるのみであります。

風力発電事業に係る市環境審議会を傍聴

エネルギー ブログ

一言の影響は世界中に。
 
森喜朗東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会会長の「女性がたくさん入っている理事会は時間がかかる」などの発言は波紋を呼び、国際的にも批判を受ける始末になっています。
 
国際オリンピック委員会(IOC)はと言えば既に、森会長自身が発言を撤回し謝罪したことを受けて「この問題は決着した」との声明を発表していますが、この火種が大きくならないことを願うところです。
 
森会長は言わずと知れた、お隣石川県出身の総理大臣経験者な訳ですが、総理就任中も「日本は天皇を中心とした神の国」、選挙前には「無党派層は寝ていてくれればいい」など、失言の多さは随一。
 
史上最もマスコミに叩かれた総理とも揶揄される存在。
 
昨日、記者への質問に対しても「粗大ゴミなら掃いてもらえばいい」と不敵に笑みを浮かべる姿は、当時そのままといったところでしょうか。
 
批判はせず、森会長の姿から我がフリ直すだけでありますが、どうか会長には、シドニーオリンピック女子マラソンで優勝した高橋尚子選手に、陸上競技での日本女子選手初の金メダルを獲得したとして国民栄誉賞を与えた、あの時の気持ちを思い返し、対応にあたっていただきたく存じます。
(とすれば、あのような発言は出ないとの意味です)
 
さて、昨晩は消防庁舎講堂で開催された、令和2年度第4回となる敦賀市環境審議会を傍聴してまいりました。
 
この日は、敦賀市周辺で計画されている3つの風力発電事業のうち、(仮称)美浜新庄ウィンドファーム発電事業と(仮称)福井藤倉山風力発電事業の「環境影響評価方法書」に関する事業者からの説明と委員からの質疑が行われました。
 

 
以前にも本審議会を傍聴しているのですが、その時は「環境影響評価配慮書」に関するものでしたので、今回はステップを一歩進め議論されたこととなります。
 
発電事業を行うまでには、法に基づく「環境影響評価」を行う訳ですが、この評価は別名「環境アセスメント」と呼ばれ、事業が環境保全に十分配慮して行われることを目的とし、開発事業の内容を決めるにあたって、環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ事業者自らが調査、予測、評価を行うものです。
 
また、評価は調査の範囲の設定はもとより、項目も大気、水質、騒音、動物、植物などへの影響まで多岐に亘るため、3〜5年の十分な期間を掛けて進められます。
 

【環境影響評価の流れ(敦賀市環境審議会事務局資料より抜粋)】
 
審議会では、事務局より環境影響評価制度について説明の後、事業者である(株)グリーンパワーインベストメント、JR東日本エネルギー開発(株)から事業概要と方法書の中身についてプレゼン形式で説明が行われましたが、その内容は大変分かりやすいものでした。
 
委員会からも質疑も活発とは行かないまでも多数挙げられ、公募委員として出席されていた会社の大先輩も事前調査のうえで熱心に質問されている姿が頼もしく(上から目線ですみません)、ご活躍されていることを嬉しく感じた次第です。
 
今後、審議会においては、昨日の意見を踏まえつつ、市長への答申案作成に入ることとなります。
 
また、2月16日(火)18時45分からは、残る(仮称)鉢伏山風力発電事業について同様の内容にて審議会が開催されます。
 
比率を高めていこうと全国各地で進む再生可能エネルギー事業でありますが、大切な自然環境に影響が無いよう開発することは、原子力や火力、水力など既存の発電設備と同じこと。
 
そうした観点から、我がまち敦賀の周辺で計画されるこの3つの風力発電事業に関しては、より丁寧に且つ慎重に事業が進められるべきとの視点をもって、今後も可能な限り傍聴をし、審議の状況を見守っていきたいと考えます。

得たもの多き「港都つるが」に関する所管事務所調査

ブログ まちづくり

昨日のブログで最後に写真掲載しました常宮神社の「ロウバイ」。
 
ちょうど昨夕、テレビの地元枠でも「これからが見ごろ」と取り上げられていたそうです。
 
小さくとも鮮やかな黄色の花は、海岸線にある神社の雰囲気とも相まって何とも心優しい気持ちになるもの。
 
こうして寒い冬に頑張って咲く姿は、春の訪れを待ち厳しい冬を過ごす北陸人の姿と重なるような気もします。
 
と感じ方は様々かと存じますが、これからが見ごろということですので、是非ご覧に行かれてはいかがでしょうか。
 
さて、話しは変わり、昨日は敦賀市議会の産経建設常任委員会にて所管事務調査を行いました。
 
所管事務調査とは、その名の通り、委員会が自主的にその委員会が所管する事務について行う調査のことで、地方自治法第109条第2項に「常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。」と規定されていることに基づくものです。
 
つまり、常任委員会の発議によって、市政の各分野における課題の解決に向けて調査を行い、提言を行うことにもつなげるとの意味合いがあり、この日は、以前からの当委員会での議案審査において、運営方針や事業、資金面などの観点から一度詳しく聞く必要があるのではとしていた、まちづくり会社「港都つるが株式会社」について調査を行ったところです。
 
「港都つるが」の印象を悪くしてはいけませんので、誤解なきようお断りしておくと、以前のリラ・ポートの時のように何か不正の疑いがあるとかいうものでは全くなく、多岐に亘る「港都」の事業やまちづくりの方向性、市からの補助金の使われ方などについて理解を深め、今後の審査に生かすことを目的としたものであることを申し添えておきます。
 
所管事務調査は基本、行政に対して行うものであることから、所管する産業経済部の皆さんを始め、「港都つるが」及び「タウンマネージャー」さんには「参考人」として出席いただいたうえで調査項目に従い質疑を進めた訳ですが、一言で言うと相互にとって非常に理解が深まった、内容の濃い調査であったと私は感じました。
 
「まちづくり会社」と言われても、おそらく市民の皆さんは「何のこっちゃ」ということかと思いますが、中心市街地の賑わいづくりや北陸新幹線敦賀開業の受け皿づくりなどを担っていただくとの目的から、平成14年7月に関係企業や団体などの支援を得て設立されたのがこの「港都つるが株式会社」であり、その後は、ビジョンを掲げながら氣比神宮を核とした門前まちづくり、JR敦賀駅前から敦賀港周辺までの商店街空き店舗の活用やにぎわいづくり、まちづくりを担うプレイヤーづくり(人材育成)などに取り組まれてきています。
 
特にタウンマネージャーとして阿部俊二さんが来られてからはエンジンが掛かり、コンセプトとエリアビジョンを据えたうえでスピード感を持って、各事業を進めてきていることが良く分かりました。
 

【港都つるが、タウンマネージャーが考えるビジョンの概略(所管事務調査配布資料より)】
 
実は私、阿部さんには以前に個別にお話しを聞きに伺い、「今あるものを生かす」ことなど考えに大変共通する部分があったことや、昨年11月に開催された港都つるが主催の「地域の資源を生かしたリノベーション」(講演者はリノベーターとして著名な嶋田洋平氏)での講演などを聞き、その方向性や取り組み方にさらに共感したところ。
 
 →→→講演の詳細は11月19日の「やまたけブログ」まで
 
とはいえ、共感するからこそ私自身が疑問に感じていた、
◉行政側と港都つるが(タウンマネージャー含む)のまちづくりコンセプトは合致しているのか
◉役割分担は出来ているのか(特に商店街連携などについて、港都つるがに任せっきりになってはしないか)」
◉「港都つるが」が持続的且つ自主的に事業運営していくための仕組みづくり
◉「新たなプレイヤー」を継続的に支える仕組みづくりの必要性(一過性の開業時の補助金だけでなく、地元金融機関と連携した融資制度など)
◉(投稿後追記)中心市街地活性化など、港都つるがが担う事業に対する成果評価の着眼点や方法
などに関し、調査の中から実態やヒントが掴めたことは大変有意義でした。
 
まだまだ書き足らないところではありますが、こうして常任委員会全体としても認識共有を図れたのではないかと考えます。
 
所管事務調査を行う目的は、今後の当該事業に対する審査能力を高めるとともに市政の課題解決や政策提言につなげていくこと。
 
昨日知り得たことを糧とし、自身もそのように生かすこと、そして何より「今ある地域資源を最大限生かしたまちづくり」に向け、行政や港都つるが、タウンマネージャーに負けぬ情熱を持って、今後も取り組んでいきます。

関西電力高浜発電所1、2号機の再稼働に向けて

ブログ 原子力

昨日は124年ぶりに2月2日の節分ということで、我が家の食卓にも恵方巻きが並びました。
 
南南東の方向も適当、二口も食べれば会話に戻るという、お決まりを軽んじた食べ方では叱られるかもしれませんが、節分の雰囲気を味わいました。
 
また、これは西日本特有の風習のようですが、我が家では「イワシ」も。
 
イワシの語源は「弱し」や「卑し(いやし)」と言われ、さらに臭いが強い魚ということから、節分にイワシを食べることで、体内の「陰の気を消す」「邪気を払う」という意味合いに加え、寒い時期に無病息災の儀式として栄養価の高いイワシを食べることが定着したと考えられているのだそう。
 
風習は全国各地で様々なれど、先人がこうして古くから意味合いをもって継承されてきたことであり、大切にしていきたいと思うところであります。
 
さて、昨日も緊急事態宣言の10都府県での延長や特措法の国会審議、ワクチン接種などコロナ関係の話題は尽きない訳でありますが、地元福井県においては、関西電力高浜発電所1、2号機の再稼働を巡り、野瀬高浜町長が杉本福井県知事に対し、町として同意したことを報告したとのニュースが一番大きく取り上げられました。
 
本件に関する経過や再稼働が持つ意味合いなどについては、1月29日の「やまたけブログ」に自身の考えを記載しておりますので、そちらをご覧いただければと思いますが、昨日は野瀬町長が、「町として再稼働の判断に至る要件を確認した結果、同意を決断した。知事は立地する町の判断も再稼働の要素としているので、今後判断して欲しい」と述べたのに対し、杉本知事からは「原子力発電所が立地する町としての考えとして受け止める」と述べるに留め、県としては慎重に判断する姿勢を改めて示した形となりました。
 
また、面会後、杉本知事は、県が関西電力に求めている使用済み核燃料の県外搬出先の提示に関し、「これまでに(関電からの)新しい報告はない。現状では再稼働の議論に入る状況にはないという考えは変わらない」と述べ、ここでも候補地を示すことが前提だとする考えを改めて強調されました。
 
一方、野瀬町長は、県と町でそれぞれの立ち位置があり、再稼働への要件が変わるのもやむを得ないとの認識を示しつつ、「使用済み核燃料のプールが満杯になった時の対応を今この段階で考える必要はないのかもしれない。今後、国や事業者の動きを注視するとともに、町としては中間貯蔵施設について幅広く考えたい」と述べられています。
 
再稼働すれば40年超えプラントとして国内初となるという、ある種特殊性をもった判断に対し、立地町としてこれまでひとつつづつ丁寧に議論を重ね、ここまでプロセスを踏んでこられた野瀬町長を始め高浜町の皆さんには敬意を表するところであり、私としては以前に述べているよう、我が国のエネルギー事情も視野に入れた広義な意味合いをもってすれば早期に再稼働していくべきとの考えであり、そうした県の判断を望むことに変わりありません。
 
再稼働に向けた議論がされるであろう福井県議会は2月16日に開会となりますので、しかと注視していきたいと思います。
 
今日は立春。
 
暦の上では春が始まる日となります。
 
運転停止から約10年、再び原子力発電によって社会に貢献していくとの思いのもと、数知れずの困難や苦労を現場一丸となって乗り越えここまで来た関西電力高浜発電所で働くすべての皆さんにとって、再稼働はまさに心待ちにする「春」を意味するものと思います。
 
厳しい北陸の冬の終わりとともに、高浜発電所に春が訪れることを切に期待するものであります。
 

【常宮神社に咲くロウバイ。節分を過ぎた時期からぎやかに咲く花に「春はもう少し」と励まされる気がします。】

無関係ではないミャンマーのクーデター、ロシアの大規模デモ

ブログ 政治

政府は昨日、2月7日までを期限としていた緊急事態宣言について、栃木県を除く10都府県を3月7日まで延長すると発表。
 
「感染者数は減少傾向にあるが、しばらくは警戒が必要な状況だ」としたうえで、本日専門家の意見を聞き決定するとの方向であり、菅首相の会見を聞いていても異論はなく、宣言が確実に功を奏し、まずは第3波の収束を願うばかりです。
 
一方、コロナ禍の「夜の銀座」問題で公明党の一人が議員辞職、自民党3人衆においては事実を隠していたことが明らかとなったことは、本当に情けないやら呆れるやら。
 
ここに書くにも値しないことなのでこれ以上は止めますが、議員として「覚悟」をもって進退の判断をしていただきたいと思います。
 
さて、こんな情けない国会議員のことが話題になっている日本とは打って変わり、世界ではまさに命を懸けた政権闘争、イデオロギーの戦いが繰り広げられています。
 
ひとつはロシア。
 
1月31日、ロシア全土でプーチン批判を掲げる反政権活動家アレクセイ・ナバリヌイ氏が帰国直後に拘束されたことに抗議するデモが実施され、同氏の妻ユリアさんを含む参加者少なくとも計5045人が拘束されました。
 
ナバリヌイ氏のチームは「きょうのデモは終わったが、我々はナバリヌイ氏の自由を求めて戦い続ける」とSNSに投稿し、次回のデモを本日2月2日に実施すると呼び掛けています。
 
この日はモスクワの裁判所で、同氏が詐欺罪で言い渡された執行猶予刑を実刑に変更するかどうかの審理が予定されており、支持者らは、国内120都市でそれぞれ行動を起こし、特にモスクワのデモ隊は同氏が拘束されている市北東部の施設へ向かう行進を計画。
 
これに対してロシア内務省は、同施設につながる地下鉄線の駅を次々に閉鎖するなど激化の様相を見せています。
 
次にミャンマー。
 
昨日は速報で報道されたよう、ミャンマー軍は、与党・国民民主連盟のアウンサンスーチー国家顧問やその他の複数の幹部を拘束し、国軍トップに国の実権を与えたとのこと。
 
スーチー氏は言わずもがな、「建国の父」と謳われ暗殺されたアウンサン氏の娘で15年にも亘る自宅軟禁を経験するなど、ミャンマーの民主主義の英雄と多くの人々から位置付けられています。
 

 
50年続いた軍政後に行われた2015年の総選挙で国民民主連盟は勝利を収め、スーチー氏は同国の事実上のリーダーとなった訳ですが、何でも昨年11月に行われた総選挙に関し、投票不正の調査が行われなければクーデターも排除しないと以前から軍幹部が発言しており緊張が高まっていたところ。
 
いよいよミャンマー軍が、選挙不正への対応として政治指導者の重要人物を拘束し、非常事態宣言を発令したと軍営テレビで発表したものであり、紛れもないクーデターであります。
 
この二つの大きな衝突に対し、アメリカを始め欧州諸国は即座に抗議の意思を表明しており、とりわけアメリカは、在モスクワ米大使館と国務長官がtwitter上でロシア当局の対応を非難。
 
ロシア外務省はこれに対し、「重大な内政干渉だ」と反発する声明を出しています。
 
またミャンマーに対しては、米ホワイトハウスのサキ報道官が、「もし今回の進展が元に戻らなければ、米国は責任者に対して措置を講じる」と述べたほか、オーストラリア外務省もスーチー氏や幹部らの即時釈放を求める声明を出しています。
 
わが日本はといえば、茂木外相が談話で「民主化プロセスが損なわれる事態が生じていることに対し、重大な懸念を有している」と表明し、ミャンマー国軍に対してスー・チー氏ら関係者の解放と民主的な政治体制の早期回復を強く求めています。
 
他国のこととは放っておけば良いとの考え方もあろうかと思いますが、特にミャンマーに関しては、国軍が伝統的に中国と関係が深いということを忘れてはなりません。
 
欧米諸国がミャンマー国軍批判を強めれば、手を差し伸べるのは中国であろうとの見方が強いことからすれば、東南アジアをつなぐ要衝とも言えるミャンマーが今後、「民主主義」か「軍政」かのどちらに動いていくのかは、日本にとっても極めて重要な意味を持っていると考えるところです。
 
「足は職場へ、胸には祖国、眼は世界に」
 
労組時代からのこの教えをモットーとする私にとって、いま世界でうごめいている衝突は、どこかで必ず日本ともつながると思うものであり決して無関係ではいられないもの。
 
だからといって何が出来る訳ではありませんが、政治に携わる者として、こうした状況を把握し、日本が執るべき対応や果たすべき役割について自分ごとと置き換えておくことこそが「覚悟」と思い、思考だけは巡らせておきたいと考えます。

「後手」は許されない中国「海警法」施行への対応

ブログ 政治

早や1月も終わり、今日から2月。
 
ちょうど自宅に届いた敦賀防衛懇話会(会員になっているので)からの封筒を開くと、会報と併せて、1月10日に大雪による北陸自動車道の立ち往生に対する自衛隊災害派遣活動の様子も同封されていました。
 
写真には、陸上自衛隊金沢駐屯地第10師団第14普通科連隊の皆さんが人力による車両救出やドライバーらの健康状態の確認、食料の提供など、迅速且つ懸命に対応された様子が記録されており、改めて当日の状況を振り返るとともに、日頃の訓練から培われた屈強な部隊への感謝と敬意を表するところです。
 


【テレビでご覧になった方もおられると思いますが、せっかくの機会ですので共有させていただきます。】
 
万事休すの時に頼りになるのが自衛隊の存在ですが、こうした災害派遣要請に応えるシーンは無いに越したことはありませんね。
 
さて、自衛隊の本来の役割である国家防衛でありますが、防衛白書などにもあるよう中国・ロシア軍機に対するスクランブル発信回数増加や北朝鮮のミサイル開発、さらにはサイバー、宇宙を含めた各国の新たな軍事開発など脅威は増すばかりの国際情勢にあって、最も警戒すべきは尖閣諸島を巡る中国の動きではないでしょうか。
 
現に尖閣諸島周辺では、中国海警局所属の船が今年もハイペースで現れており、昨年は領海外側にある接続水域内で確認された日数が最多を更新。
 
1月30日にも中国海警局の船2隻が航行しているのを海上保安庁の巡視船が確認するなど、今年は昨年に次ぎこれまでに24日間、海警局の船が接続水域内で確認されており、尖閣諸島周辺での「常在化」が進んでいると言えます。
 
そうしたなか、中国で日本の海上保安庁にあたる海警局の権限などを定めた「海警法」が本日2月1日施行されます。
 
この「海警法」について知っておくべきと少し調べてみると、この勝手な法改正がいかに国際法に反しているかが良く分かりました。
 
まず中国海警局は、日本の海上保安庁にあたる海上法執行機関ですが、中央軍事委員会の指揮を受ける人民武装警察(武警)に編入され、昨年6月の武警法改正により、海上権益保護及び法執行の任務が付与されています。
 
こうした一連の改編が行われていく中で「軍隊」と一体化しており、また1万トンを超える非常に強力な巡視船も有していることから、「第2の海軍」とも言われています。
 
その海警局の具体的な任務内容を規定したのが、今回新法として制定された海警法です。
 
問題のひとつは法執行権限が及ぶ範囲であり、同法第3条においては「管轄海域」として規定はしているものの、「中国が管轄するその他の海域」という文言については意味が曖昧で中国政府が一方的に決められるようにもとれます。
 
従って、日本にとって見れば、尖閣諸島までが含まれる可能性は十分あるといえます。
(尖閣をターゲットをしていると思えば当然のことですが)
 
もうひとつ大きな問題は、「武力行使や威嚇」について。
 
現代においては、国連憲章2条4項の規定により、武力行使や武力による威嚇はすべて違法行為となっていると認識したうえで、まず海警法21条を見ると、「外国軍用船舶、非商業目的の外国船舶が中国管轄海域で中国の法律に違反する行為を行った場合、海警はこれを制止するために必要な警告と管理措置を講じ、直ちに当該海域からの即時退去を命じる権利を有する。退去を拒否し、深刻な損害あるいは脅威を与えるものに対しては、強制退去、強制連行などの措置をとることができる」と定め、外国公船に対しても、強制的措置を執ることが出来るとしています。
 
さらに22条では、「国家主権、海上における主権または管轄権が、外国の組織、個人によって不法に侵害されている場合、または違法な侵害が差し迫った危険に直面した場合、海警局は本法およびその他の関連法に基づき、武器使用を含む一切の必要な措置をとって侵害を制止し、危険を排除することができる」と規定しており、21条と合わせれば外国公船に対しても武器を使用することが出来るように読めます。
 
軍艦や巡視艇のような外国公船は、一般船舶や漁船などと異なり、警察権による拿捕や差し押さえの対象外とされています。つまり外国公船は他国領域内であっても特別な法的な地位を認められており、これを「管轄権免除」と言うのだそう。
 
つまり、国連海洋法条約30条において、法令に従わない外国の軍艦に対しては、あくまで退去を要求できるに留まるとのこと。
 
余談ですが、調べているうちに、すべての国家は主権を有しており、国家主権に優越する主体は存在しないこととなっていることから、「対等なものは対等なものに対して支配権を持たない (per in parem non habet imperium)」という原則が、近代以降の国際法の基本的枠組みということを知りました。。。
 
横道に逸れましたが、本日施行される海警法が規定している外国公船に対する強制措置の規定は、こうした国際ルール、国際法の秩序に反するものと言え、自国に有利な解釈によって、領海を犯し実効支配へ向かうことは断じて許されないのは当然のことと考えます。
 
対して日本の動きについてですが、こうした緊張の高まりに対し、自民党の国防部会などは領域警備を強める法整備を求めるとしていることや、国民民主党においては2019に独自法案として提出した新法「領域警備法案」で、グレーゾーン事態に切れ目なく対処できるよう、海上保安庁などと連携を強化し、国土交通大臣の要請により、自衛隊が海上保安庁が行う警備を補完すること等が出来るよう求めています。
 
日本国内での法整備や対応はもとより、虎視眈々と世界の覇権を握ろうと目論む中国に対しては、同じ脅威に晒されている東南アジア諸国を始め、諸外国とも連携し、国際世論を醸成しつつ強く抗議を行っていくべきと考えるところです。
 
コロナ対応は最優先すべき国家的課題であることに異論はありませんが、世界が「コロナ禍」のドサクサに紛れてこうした行為を行おうとしているのであるとすれば、これはコロナに匹敵する主権を脅かされる有事であり、「後手」となることは許されるものではありません。

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