横断歩道での「歩行者優先」はマナーでなく、ルール!

ブログ 防犯/防災

昨日朝刊の訃報欄に悲報あり。
 
12月4日 7時35分頃、若葉町3丁目の県道(さかな街〜粟野交番までの岡山松陵線)で交通事故に遭った中学生がお亡くなりになりました。
 
事故の際、中学生は重傷とあり、容態が回復することを祈っておりましたが、このような結果となり本当に残念でなりません。
 
これからの人生を突然絶たれたご本人、さらにはご家族の悲しみを思うと胸が締め付けられる思いであり、心からお悔やみ申し上げますとともにご冥福をお祈りいたします。
 
なお、この事故は、中学生が信号のない横断歩道を渡っていた際に軽乗用車にはねられるというものでした。
 
横断歩道に関する事故に関しては、警察庁調べによれば、平成30年から令和4年までの過去5年間で、自動車と歩行者が衝突した交通死亡事故4,678件のうち、約7割の3,295件は歩行者が横断中の事故とのこと。
 
また、横断中の事故のうち、約7割の2,150件が横断歩道以外の場所を横断している時に発生しており、その中の約7割は、走行中の自動車の直前直後を横断したりするなどの法令違反との結果となっています。
 
 →警察庁HP「横断歩道は歩行者優先です」はこちら
 
そして、ここ福井県を見てみますと、令和3年度に福井県が県内の交通死亡事故を調査分析した結果では、当県は全国と比較して「横断中の事故」が多く(全国6位)、発生場所は、特に「無信号交差点」が多くなっている(全国2位)ことが分かっています。
 
さらに、「信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況(JAF調査)」において、2022年調査で福井県は全国ワースト13位で約7割のドライバーが一時停止しない結果となっています。
 
いわゆる「交通マナーが悪い県」という不名誉な状態にあると認識するところであり、横断歩道での事故が起こる可能性が高いことを裏付けるものでもあります。
 
ここで改めて、横断歩道付近等における「運転者のルール」を確認すると、以下6項目。
 
①横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければならない。
②歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければならない。
③横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければならない。
④横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり、追い抜いたりしてはいけない。
⑤横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断しているときは、その通行を妨げてはいけない。
⑥横断歩道、自転車横断帯とその端から前後に5メートル以内の場所では、駐車も停車もしてはいけない。ただし、赤信号や危険防止のために一時停止する場合などは別。
 
当たり前のことですが、これらを頭に叩き込んで、考えずとも守れるようにせねばなりません。
 
なお、福井県では、このような状況を踏まえ、ドライバーへの注意喚起を主眼として、横断歩道での歩行者優先意識の徹底を進めるキャンペーンを県内事業者の賛同を得ながら展開しています。
 
注意喚起ポスターは以下のとおりですので、皆様方におかれましても「STOP横断歩道」を合言葉にルール遵守いただけますうよう切にお願い申し上げます。
 

【福井県の啓蒙ポスター】
 
また、明日11日(月)から20日(水)までの10日間は、「年末の交通安全県民運動」期間となります。
 
降雪や路面凍結、交通混雑などの道路交通環境の悪化や飲酒する機会の増加等に伴い、交通事故の増加が懸念される年末を迎えるにあたり、県民一人ひとりが交通ルールの遵守や正しい交通マナーを励行することにより、交通事故を防止することを目的としています。
 

【福井県「年末の交通安全県民運動」ポスター】
 
ひとたび事故が起これば、犠牲になられた方、そのご家族はもちろんのこと、加害者が追う悔いは「一生」残ります。
 
自身に言い聞かせる意味でも、車に乗る際も歩行者の場合も改めて、「注意1秒 ケガ一生」、「STOP横断歩道」を強く意識して行動していきましょう。