2021年10月21日
議員定数に関し、「削減数」と「明確な基準」を委員会確認
日々、拙い内容のブログをお読みいただいている皆さんには感謝しかありませんが、何より嬉しいのはリアクションがあること。
良きも悪きも、受け止めや感想の言葉を頂戴できるのは本当に励みになることに加え、とりわけご指摘に関しては、自分への気付き、より良き方向に向かう改善にもつながることから特に大切にしているところ。
昨日も、ブログに記載をした衆議院選挙に関する内容で、「特定の候補者、政党への投票呼び掛け」を行なったことに対し、「選挙違反にならないのか?」とのご質問を頂戴しました。
私が記載した内容に関しては、インターネット選挙運動解禁により、有権者が自身のブログやSNSで投票依頼をすることが可能になっていることをご説明し、ご理解いただいた訳ですが、質問いただいた方の趣旨も私への批判ではなく、逆に、私がそう批判されることを心配して連絡いただいたものであり、そのお気遣いに感謝しかありません。
ちなみに、このインターネット選挙運動に関しては、平成25年4月19日に「インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律」(議員立法)が成立し、 インターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動を解禁したものであり、
◉有権者はウェブサイト等(ホームページやブログ、ツイッターやフェイスブック等SNS、YouTubeなど動画配信サイト)を利用した選挙運動
※電子メールは利用できません
◉候補者や政党は、ウェブサイト等や電子メールを利用した選挙運動
が可能となっています。
参考までに、以下に総務省の説明ページをリンクしますのと、同省作成の分かりやすいチラシがありましたので、そちらを掲載させていただきます。
→→→インターネット選挙運動の解禁に関する情報(総務省HP)
ご質問ひとつにより、こうして選挙戦に入ったタイミングで、より選挙制度を知っていただくことは、投票率の向上や何よりクリーンな選挙運動にもつながることから、改めてその切掛けを頂戴したことに感謝する次第です。
引き続き、ブログをご覧いただき、それは違うのでは?間違ってやしないか?等のご質問、ご意見あればご遠慮なく、ドシドシお申し付けいただければありがたく存じます。
さて、話しは変わり、昨日、敦賀市議会では議会運営委員会を開催し、以前より検討を続けている「議員定数」について協議を行いました。
この「議員定数」に関しては、6月定例会の後、議長より「削減数と明確な基準」を示すようにとの諮問を本委員会が受けたことを踏まえ、その項目に対し答えを見出すべく検討を続けているものであり、前回までに各会派の考える「削減数」と「明確な基準」を提示したもの。
この日は、前回の意見まとめを確認したうえで、再度各会派に持ち帰り検討した結果を確認しました。
項目のうち、「明確な基準」に関しては、全会派ともに「委員会中心主義」(3委員会設置をベースとし、議論に必要な人数を根拠に数を決める)ことで一致。
またもう一方の「削減数」に関しては、1会派が「4名削減」、3会派が「2名削減」、1会派が「削減せず」との考えで別れましたが、諮問の重さに鑑み、議会運営委員長からは「多数決を採る必要性がある」との考えが示され、これに賛成。
採決の結果、「2名削減」を賛成多数で確認しました。
これにより、
◉「削減人数」は「2名」
◉「明確な基準」については、「委員会中心主義」
つまりは、3常任委員会設置としたうえで、討議に相応しい人数、有効な人数を「7名/1委員会」とし、7人✖︎3委員会=21名+※議長1名の「22名」
※議長は、地方自治法においていずれかの委員会に所属することとなっている
次回は、本内容を踏まえ、議長へ答えをお返しするための「答申書(案)」を確認することとなります。
これまでの検討を含め、議会では真摯に議論を積み重ねつつ、こうして答えを見出してきていることをご理解いただきつつ、市民の代表である議員の数を見直すことは有権者の皆さんにも直接関係することでありますので、引き続き注視、見守っていただけますようお願いいたします。
私は議員の立場として、積極的に協議に参画することはもちろんのこと、市民の皆さんへの説明責任を果たすべく、今後も発信に努めていきます。