2022年1月24日
慎重を期したうえで「2類から5類」への議論はすべきかと
「人流抑制より人数制限」
ご承知の通り、これは感染拡大が続く新型コロナウイルス「第6波」に関し、政府分科会の尾身会長が19日に発言したものですが、これに対し、全国知事会長の平井伸治鳥取県知事は「会食の人数制限さえしっかりすれば出歩いてもいいという趣旨に聞こえる」と述べ、感染対策が緩みかねないと懸念を示しています。
結局、「人流抑制という方法もあるが、人数制限が適している」と明記する一方、「知事の判断により人流抑制を加味することもあり得る」という文章が加わり、まさに「玉虫色」の内容となったものですが、これら対策を巡っては知事の間でも考え方に隔たりがあるようで、例えば愛媛県の中村時広知事は「オミクロン株は飲食を抑えても感染防止につながらない」、奈良県の荒井正吾知事は「医療が圧迫されるから飲食店を時短するというロジックがよくわからない。飲食店が時短すると病床率は少なくなるのか」と痛烈に指摘しています。
また、「オミクロン株」を巡っては、以前に東京都の小池百合子知事が「国には、5類への変更も含めて科学的な知見を集めてもらうようお願いしたい」と述べたよう、感染症法上の位置付けを季節性インフルエンザ相当の「5類」へ引き下げることに向け議論を求める声が有識者や自治体などからも挙がっているところ。
国会においても1月21日の参議院本会議での国民民主党の舟山康江議員の代表質問において、「5類への見直し議論も検討すべき」と質したものの、岸田首相は、「オミクロン株が急拡大している時点で感染症法の位置づけを変更することは現実的ではないとは思うが、変異を繰り返す新型コロナの特質をしっかり考えた上で、今後の感染状況等もふまえ、厚生労働省の審議会等において専門家の意見を伺いながら議論を行いたい」と答弁しており、私としては現時点における政府公式見解はこの考えであると認識するところです。
この「5類」に関しては、もう釈迦に説法のような話しでありますが、感染症法はウイルスの感染力や重症化リスクなどに応じて感染症を「1~5類」などに分類のうえ、それぞれ措置を定めており、新型コロナ感染症は上から2番目の危険度の「2類」相当とされ、特例的な「新型インフルエンザ等感染症」という位置付けで取り得る措置が追加されています(いわゆる「コロナ特措法」)。
保健所などはこの枠組みに基づき、感染者への就業制限や入院勧告、濃厚接触者や患者への健康確認と外出自粛要請などを行っている訳ですが、コロナが5類に分類変更されると、濃厚接触者を特定する積極的疫学調査は実施されるものの、無症状者らを含む患者らへの健康観察、入院勧告は無くなり、保健所の負担が軽減されるとの見方もある一方、入院費の公費負担は法的根拠がなくなり、自己負担で検査や治療を受けることになります。
また、医師による診断の届け出についても報告期限が「ただちに」から「7日以内」になるため、感染動向の即時把握が困難になる恐れがあることも認識しておかねばならないと思う次第であります。
【感染症法上の分類や対処内容はこのようになっています(yahooニュースのものが分かりやすかったため引用)】
私自身、実はこれまでのオミクロン株による症状や得られている重症化率、死亡率はデルタ株に比べても格段に低いことなどから、感染症法上の分類見直しもありなのではと考えていたところですが、上記で述べたよう「5類」に引き下げることの感染症に対してのリスク、自己負担(医療費など)の増加も踏まえれば、政策決定者である岸田首相の、現時点では「時期尚早暫」とする答弁も分からなくはないところ。
感染力は強い、しかし重症化率は低いとされるオミクロン株の性質にどう向き合うべきか。
今日の私のブログもどこか手探り、迷走状態で「どっちやねん」とお感じかと思いますが、このオミクロン株を巡るコロナ対応もまさにそうなっている気がしてなりません。
そうした状況にありつつも、この感染症について対応を決めるのは、勝手な「世論」や「空気感」でなく、あくまでも科学的根拠に基づく「政治判断」しかありません。
この「感染症法上の分類見直し」がされることこそが、私の考える「コロナ終息」であることも踏まえ、こうした迷走から抜け出すためにも、専門家の皆さんにおかれては叡智を結集のもと、得られた材料から毅然と「政治判断」する姿勢を国民の皆さんに見せていただきたいと切に願う次第です。