2024年12月24日
一方的な批判を続けるのは「放送法第4条」の趣旨に反す
「冬将軍」到来の敦賀。
昨日は、目まぐるしく天気が変わる「THE北陸の冬」の一日。
朝は、30分の間に朝日からみぞれ混じりに変わりましたが、今年最後の月曜街頭を行い、先週閉会した敦賀市議会12月定例会のご報告に加え、国政での「103万円の壁」引上げ(178万円への協議再開)やガソリン暫定税率の廃止など、国民民主党が訴える政策について地方からの後押しをお願いしました。
気付けば今年も残り1週間。
悔いを残さぬよう頑張ってまいります。
【実は、悪天候の方が燃えるタイプ】
さて、国民民主党に関しては、直近の調査で政党支持率が14%まで上昇。
全政党中2位となったところですが、「出る杭は打たれる」というのはこういうことか。
とりわけメディアでの取扱いに違和感を覚えるところ。
SNSでは、昨日放送されたテレビ番組での国民民主党批判に異論が挙がっており、玉木雄一郎議員(現在、代表役職停止)もXで以下のポストをしています。
<以下、玉木議員のXポスト引用>
今朝のテレ朝のモーニングショーでは、国民民主党批判、178万円への引き上げ案批判が酷かったようですね。
私たちは何も自民党や公明党ましてや財務省と戦っているわけではありません。
有権者の皆さんが自公過半数割れを選択した新しい政治状況の下で、「税金を使う側」だけではなく、これまで政治に反映されにくかった「税金を払う側」の立場を少しでも政策に取り入れようと努力しているだけです。
それを、国民民主党が「協議再開を与党に泣きついた」とか「財務省から出てきた財源の試算にあわてている」などと一方的に報じるのはバランスを欠いていると思いますし、悪質な印象操作だと感じます。
前から申し上げているとおり、せめて違う意見を反論できるコメンテーターか、私でもいいので番組に呼んでいただけないでしょうか。先週放送された読売テレビの「ウェークアップ」は呼んでいただきました。
一方的な批判が続くようなら、それは放送法4条「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」の趣旨にも反すると思います。
自民党も(メディアも)、財源への懸念を述べることには熱心である一方で、どう物価高を克服して、どのように日本経済を成長させ国民生活の向上を実現するのか、ビジョンを欠いています。
国民民主党に財源がないと主張するなら、自民党には物価高騰への具体策がないではないかと両面から報じていただきたいと思います。与党の123万円案による5,000円や1万円の減税では、物価高騰対策にはなりません。
国民民主党が選挙で提起した「103万円の壁」の引き上げの議論は、国民全員の生活にかかわる議論だからこそ、テレビ局の公平な対応を望みます。
ちなみに、12月20日の三党幹事長間での確認は、「来年の予算や法案がもたない」と森山幹事長から連絡があって行われたものです。念のため。
<引用終わり>
テレビの情報を鵜呑みにしないで欲しいという思いを込めて引用しましたが、国民民主党としての考えは上記のとおり。
昨日あたりからは、同党の古川元久代表代行がテレビで発言した「地価税」に関し、「減税するために増税するのか」、「国民民主党に騙された」などと揶揄されていますが、国民民主党の「手取りを増やす」政策の基本スタンスは「減税」。
古川代表代行の「地価税」についての発言は、土地を購入する外国人や外国法人など、課税すべきところには適切に課税した方が良いという文脈の中で例示したもので、党として決めたものではありません。
国民民主党は、インフレなどによる税金の取り過ぎを納税者に適切にお返しし、国民の生活を支えることを最優先に考えており、古川代表代行本人からも同趣旨の内容が、会見で述べられていますので、その点ご理解いただけますようお願いいたします。
私も何か発信する際には、情報リソースの素、一次情報にあたった上での言動を心掛けていますが、その心は、事実に基づかない情報を流したり、拡散することは、知らぬ間に「デマの流布」に加担することになるから。
今や「オールドメディア」と呼ばれるテレビや新聞(の一部?)ですが、先にあった放送法第4条の定めに留意のうえ、偏向報道や印象操作と疑われるような報道なきようお願いする次第です。
《参考:放送法第4条》
(国内放送等の放送番組の編集等)
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
2 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。