2025年7月25日
「敦賀市民間最終処分場の費用負担問題」について説明を受ける
閉会中の敦賀市議会ですが、一昨日は広報広聴委員会、昨日は議員説明会、議会運営委員会が開催され出席。
広報広聴委員会では、「議会だより」の校正や11月に市内公民館で実施予定の「議会報告会」について協議。
議会運営委員会においては、前回の委員会で提示のあった「敦賀市議会議員の通称名等の使用に関する要綱」について確認、決定しました。
なお、本要綱は、趣旨を敦賀市議会議員の議会における「通称名等の使用」に係る取扱いについて必要な事項を定めるものとし、具体的には、以下の場合に通称等を使用することを認めるもの。
要綱 第2条(使用の範囲)
議員は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める通称等を使用することができる。
(1)公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定により認定を受けた場合 当該認定を受けた通称
(2)婚姻、養子縁組等の事由により戸籍の氏を改めた場合 改める前の氏
(1)は例えば、私の場合、選挙の際「山本武志」ではなく「山本たけし」、先の参院選では「かずえちゃん」候補のように、届出た通称の認定を受けた場合、議員になった以降も通常使用できるものとすること。
(2)は文字どおり、「旧姓」の使用を認めるもの。
昨今の選択的夫婦別姓の議論とも重なりますが、個人の権利や人権を守るといった観点から、時代に即した取り扱いをすることに、議会運営委員会では全会一致で、これを決定した次第です。
そして、昨日10時からの議員説明会では市民生活部より、「敦賀市民間最終処分場の費用負担問題について」説明を受けました。
こちらは、全国から許可量の13倍を超えるごみが持ち込まれた福井県敦賀市樫曲の民間最終処分場の抜本対策工事費を巡り、敦賀市がごみの排出元の5団体に費用負担を求めた訴訟の上告審判決が7月14日、最高裁第一小法廷で言い渡されたことを受けての説明会であり、あらためて、①これまでの経過、②搬入自治体の費用納付状況、③南那須地区広域行政事務組合外4団体との訴訟の経緯等、④最高裁判決の概要 までを分かりやすく整理の上、説明いただきました。
なお、7月14日の最高裁判決の主文紹介やそれを受けての私の受け止めを16日付の「やまたけブログ」に記載していますので、併せてご覧いただければ幸いです。
→「敦賀・ごみ処分場を巡る訴訟」は名古屋高裁に差し戻し」(2025年7月16日 ブログ)はこちら
なお、担当課からの説明では、最高裁判決の最大の争点は、「(ごみの)搬入団体は、区域外においても支障の除去等の措置を講ずる義務を負うか」であり、これに判決では「委託した市町村(搬入団体)は、本来的にその支障の除去等の措置を講ずべき地位にあり、その支障の除去等の措置を講ずる法的義務を負うべきである。」とされたこと。
また、もう一方の争点である、「本件措置について、敦賀市と搬入団体との間で民法上の事務管理が成立するか」の点に関しては、「委託した市町村(搬入団体)が本来的にその支障の除去等の措置を講ずべき地位にあるものとしてこれを講ずる法的義務を負うことに変わりなく、事務管理の成立を否定されるものではない。」とし、民法上の“事務管理が成立する”とされたことは、当方としては当然のこととはいえ、非常に大きな判断が下されたものと認識する次第です。
判決が以下の言葉で締め括られたことは、前述のブログでご紹介したとおり。
(主文抜粋)
原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、以上を踏まえて、上告人が事務管理に基づく費用償還請求として被告上告人らに償還を求めることができる費用の額等について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
これにより、係争中の5団体はもとより、本訴訟の結果を踏まえて判断すると“保留状態”の13団体を含め、もう「関係ない」とは言えないもの。
私としては、説明を聞いてなお、廃棄物行政の根幹を揺るがすこの問題に対し、至極真っ当な主張で粘り強く、長年に亘りここまで、信念をもって対応されてこられた行政職員の皆様をはじめ、関係者の方々のご尽力に深く敬意と感謝を申し上げるとともに、最終的にすべての解決に至るまで、引き続きよろしくお願いする次第です。

【解決に向けた道筋が見えたことと重なるこの景色(本日撮影)。まさに「信ずれば道拓く」だ。】






