2025年7月16日
「敦賀・ごみ処分場巡る訴訟」は名古屋高裁に差し戻し
主文
原判決を破棄する。
本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。
全国から許可量の13倍を超えるごみが持ち込まれた福井県敦賀市樫曲の民間最終処分場の抜本対策工事費を巡り、敦賀市がごみの排出元の5団体に費用負担を求めた訴訟の上告審判決が7月14日、最高裁第一小法廷で言い渡されました。

【樫曲の民間最終処分場(FBCより引用)】
最高裁が敦賀市の上告を受理して弁論を開いたことで、廃棄物の排出元に対策義務はないとした二審判決が何らかの形で見直される可能性があると見られていましたが、結果は冒頭のとおりの判決。
判決の原文を見ると、結びには、次のとおり書かれていました。
(前略)以上と異なる見解の下に、上告人の事務管理に基づく費用償還請求を棄却すべきものとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、以上を踏まえて、上告人が事務管理に基づく費用償還請求として被告上告人らに償還を求めることができる費用の額等について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
これを受け、米澤光治敦賀市長は、
「樫曲地区民間廃棄物最終処分場における抜本対策事業等費用の負担問題」に関し、本日、最高裁判所において、原判決を破棄して高等裁判所に差し戻すという判断が示されました。
今回の判決は、廃棄物処理制度の根幹である一般廃棄物に対して排出自治体が統括的処理責任を負う旨を、最高裁が明確に認めたものであり、今後の廃棄物行政にとって適正な問題解決に向かって進んでいくための極めて重要な意義を持つものと受け止めております。
差戻審においても、最高裁判所の判断と同様、適正な判断がなされるものと期待しております。
とコメント。
→廃棄物行政の根幹を揺るがす「敦賀・ごみ処分場巡る訴訟」(2022年12月9日ブログ)
なお、上記リンクは、、2022年12月の名古屋高裁判決が下された翌日に書いたブログ。
結びで、「裁判官によって、受け入れた側の『リスク』になっては困る訳であり、本件が廃棄物行政の根幹を揺るがすものとすれば尚のこと、受け入れ自治体としての主張を最高裁の場でも明らかにし、徹底して戦うべきと考える次第です」と述べているとおり、私自身、本市の主張は至極真っ当なものと確信してきたところ。
この判決に安堵するとともに、訴訟に関わる行政職員はじめ、関係者の方々に敬意を表する次第です。






