「大日本帝国憲法」施行から134年

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12月定例会開会から3日目を迎えた昨日の敦賀市議会。
 
13時に一般質問の発言通告が締切られ、結果、15名の通告を受付け。
 
タブレットを試運用している今定例会からは、通告された発言通告書の質問項目まで議員間で共有することとしており(これまでは、質問の大・中項目まで)、タイムリーに確認ができることになった訳ですが、改めて拝見するに、取り上げる項目や質問の視点は多岐に亘るもの。
 
以下に、質問順の発言通告一覧を添付します。
 
関心のあるテーマ、議員に限ってでも結構ですので、来週12月4日(水)から6日(金)にかけて行う一般質問をご覧いただければ嬉しく思います。
 


※なお、副議長である私は今回も質問いたしませんのでご容赦のほど。
 
さて、唐突ではありますが、本日11月29日は「大日本帝国憲法」(以下、帝国憲法)が施行された日です。
 
第1章 天皇
第1条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
 
から始まる帝国憲法は、明治22年(1889)2月11日に発布され、第1回衆議院議員総選挙実施後の第1回帝国議会が開会された翌明治23年(1890年)11月29日に施行されました。
 
この憲法のもとでは、天皇が国の元首として統治権を総攬(そうらん)しましたが、法律の範囲内で、国民は、居住・移転や信教の自由、言論・出版・集会・結社の自由、信書の秘密、私有財産の保護などが認められるとともに、帝国議会が設けられ、法律案・予算案の審議権(協賛権)が与えられました。
 
また、司法権は行政権から独立し、三権分立が定められましたが、こうしてできた帝国憲法の特色は、天皇を主権者とし、国の統治者で、元首で、軍の最高責任者と定めていることにあります。
 
これ故、帝国憲法は、天皇から国民に与えられた「欽定憲法」である一方、日本国憲法は、議会が定めた「民定憲法」とされ、帝国憲法は天皇主権、日本国憲法は国民主権と大きな違いは「主権者」であったことは、皆様もご承知置きのところかと。
 
戦後は、天皇主権の帝国憲法が軍国主義を生んだと批判された訳ですが、この憲法は、日本が東アジアで初めて近代憲法を有する立憲君主国家となった、まさに日本人自らが、法の下で近代国家へと歩む意思を示し、現に大きな一歩となったことは、134年を経た今も大事にすべきことと考える次第です。
 
なお、明治23年に初めての帝国議会が開かれた時は、貴族院と衆議院の二院制でした。
 
奇しくも本日は第216臨時国会で石破総理の所信表明演説が行われますが、「議会」というものが日本で初めて開かれてからも134年の今日。
 
日本国憲法が制定されるまでの59年間、最高法規として日本の政治の方向を定めた「大日本帝国憲法」を読み返しつつ、地方であっても「議会」に属するものの一人として、改めてその立場にいることの重みを考える日にしたいと思います。